保険医療機関における掲示
患者さまへのご案内
保険医療機関における掲示(施設基準等)
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
小児かかりつけ診療料
当院では、当院を継続して受診され、同意された患者さまに、小児科の「かかりつけ医」として、診療を行っております。
【小児かかりつけ医制度とは】
病気の診療だけでなく発達相談や予防接種・健診などを通して
医療機関が子育てをサポートするために「お子さまもかかりつけ医を持ちましょう」という
6歳未満の乳幼児を対象とした国の制度です。
「かかりつけ医」とは、病気などのとき、はじめに相談する一番身近な医師のことです。
【かかりつけ医として】
1.風邪や急な体調不良の診療の際、かかりつけ医として診察します。
2.喘息やアトピー性皮膚炎・花粉症など、慢性疾患の診察と管理指導を行います
3.健康診断の結果を把握して、発達段階にもとづいた健康相談に応じます
4.発達段階に応じた指導、栄養相談・育児相談に応じます。
5.予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また有効性・安全性に関する情報提供を行います
6.オンライン資格確認などを活用して受診されている医療機関を把握および連携し、必要に応じて専門の医療機関へ紹介をいたします
7.「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さまからの電話等による緊急の相談等に対して対応しています
【かかりつけ登録の注意点】
・「小児かかりつけ診療料」の登録ができるのはひとつの医療機関だけです。
登録後、他の医院に変更したい場合はお気軽にお知らせください。
・緊急時など、都合により他の医療機関を受診した場合は、次に当院を受診した際にお知らせください。(他の医療機関で受けた投薬などもお知らせください。)
・健康診断の結果、予防接種の受診状況を定期的に確認しますので、受診時にお持ちください。(母子手帳に記載されています。)
・登録していただいたお子さまを、他のお子さまより優先して診療させていただくものではありません。
明細書発行体制等加算
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
・当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様にご説明の上、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点がございましたらお気兼ねなくお声がけください。
機能強化加算
当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
当院は地域の他の医療機関と連携し、包括的な診療を担う医療機関となります。
①患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
②必要に応じ、専門医や専門医療機関への紹介を行っております。
③健康診断の結果等の健康管理に関する相談に応じております。
④保健・福祉サービスの利用等に関する相談に応じております。
⑤診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に関する情報提供を行っております。
⑥かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は、各都道府県のホームページに記載されている医療機能情報提供制度(医療情報ネット)より検索可能です。
「医療情報ネット(ナビイ)」
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=28
電話案内サービス:0570-000-692
医療情報取得加算
当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。
質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報等十分な情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。
生活習慣病管理料(Ⅱ)
年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
時間外等加算(時間外・休日・深夜)
当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。
時間外:当院の診療時間外の時間
休日:日曜日および国民の祝日(12/29~1/3)
深夜:22時~翌朝6時
時間外対応加算3
当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
外来感染対策向上加算
当院では、「外来感染対策向上加算」を算定しております。院内感染予防対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っております。
・感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染防止対策を推進します。
・院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
・感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保し対応します。
・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業者全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
・院内感染が発生または疑われる場合は、従業者は速やかに院長に報告を行い対応します。また、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、保健所や専門機関と速やかに連携し対応します。
・感染症の流行に関して、ポスター等の掲示物で情報提供を行います。また、あわせて感染防止の意義、手洗い、マスクの着用などについて理解とご協力をお願いします。
・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
外来後発医薬品使用体制加算
当院では「外来後発医薬品使用体制加算」を算定しております。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
・医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しています。
・医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となり可能性があること、変更がある場合には患者様に十分に説明します。
地域包括診療加算
当院では、下記のような相談をお受けいたします。
・健康相談および予防接種に関する相談の対応をしております。
・介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも対応いたします。
・患者さまの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行っております。また、ご希望があればリフィル処方箋を交付することも可能です。
・介護保険制度の利用等に関する相談の対応をしております。
地域包括診療料
当院では、地域包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行っております。
厚生労働大臣の定める疾患を有する患者さまに対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるもので、すべての内服薬や健康管理をその主治医が行うものです。
対象の疾患は「高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症」の6疾患のうち2つ以上を有する方です。
また、地域包括診療料を算定する月の診療における指導料や簡単な検査の費用等が包括(一定金額の支払い)されるとともに、多種類のお薬が処方される場合でも複数医師の診察を受けなくても済むというメリットもあります。
「地域包括診療料」を算定できる医療機関としての基準を当院は満たしております。